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1 条

第六条

次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの

日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

引き続き十年以上日本に居所を有する者

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