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第三条(認知された子の国籍の取得)
①父又は母が認知した子で十八歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
②前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
③前二項の規定は、認知について反対の事実があるときは、適用しない。
前後の条文と読む