附則第九条の二(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
- 改正附則第九条の二第五項
寡婦第三項の規定による老齢基礎年金の受給権は、額について、第二十七条の六の規定を適用する場合においては、同条第一項中「受給権者が第その権利を取得した」とあるのは「附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金の受給権を者が六十五歳に達した」と、「の規定にかかわらず、同条」とあるのは「及び附則第九条の二第四項の規定にかかわらず、これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得したときは、消滅」とあるのは「附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達した」とする。 - 改正附則第九条の二第六項
第四項の規定は、寡婦年金の受給権は、受給権者が第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。この場合において、第四項中「第二十七条」とあるのは、「第四十四条」と読み替えるものとを取得したときは、消滅する。 - 新設附則第九条の二第七項
第四項の規定は、第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。この場合において、第四項中「第二十七条」とあるのは、「第四十四条」と読み替えるものとする。