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国民年金法(こくみんねんきんほう)

令和七年六月二〇日法律第七四号

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

附則第四条見出し新設

国民年金法における加算に関する経過措置

この条に改正6か所
附則第四条第一項(国民年金法における加算に関する経過措置)新設

第一条の規定(附則第一条第一項第八号に掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の国民年金法(以下「第八号改正後国年法」という。)第二十七条の六第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第八号施行日」という。)前において老齢基礎年金の受給権を有する者については、適用しない。

附則第四条第二項(国民年金法における加算に関する経過措置)新設

第八号改正後国年法第三十六条の五において準用する第八号改正後国年法第二十九条の二第一項の規定は、附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「第八号改正前国年法」という。)第三十三条の二第一項(第七条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(附則第十二条第四項及び第二十条第一項において「第七条改正前昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第五項において準用する場合を含む。第四項及び附則第十二条第七項において同じ。)の規定によりその額が加算されている障害基礎年金の受給権を有する者(政令で定める者を除く。)については、適用しない。

附則第四条第三項(国民年金法における加算に関する経過措置)新設

第八号改正後国年法第三十三条の二第一項(第七条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(以下「第七条改正後昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第五項において準用する場合を含む。次項及び第五項において同じ。)、第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項の規定は、令和十年四月以後の月分のこれらの規定により子について加算する額について適用し、同年三月以前の月分の子について加算する額については、なお従前の例による。

附則第四条第四項(国民年金法における加算に関する経過措置)新設

第八号改正後国年法第三十三条の二第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)、第三十九条第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条の二第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第八号改正前国年法第三十三条の二第一項の規定により子(附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に日本国内に住所を有しないものに限る。以下この項において同じ。)について同号に掲げる規定の施行の際現にその額が加算されている障害基礎年金又は第八号改正前国年法第三十九条第一項若しくは第三十九条の二第一項の規定により子について同号に掲げる規定の施行の際現にその額が加算されている遺族基礎年金の受給権を有する者については、適用しない。ただし、これらの子が第八号施行日以後に日本国内に住所を有するに至った日以後、初めて日本国内に住所を有しなくなった日(外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者(附則第十二条第二項ただし書において「留学をする学生等」という。)に該当するに至った場合を除く。)の属する月の翌月からこれらの子が日本国内に住所を有するに至った日の属する月までの間、これらの子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

附則第四条第五項(国民年金法における加算に関する経過措置)新設

第八号改正後国年法第三十三条の二第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)、第三十九条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第三十九条の二第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和十年四月以後の月分のこれらの規定に規定する子について加算する額に相当する部分の支給停止について適用し、同年三月以前の月分の当該子について加算する額に相当する部分の支給停止については、適用しない。

附則第四条第六項(国民年金法における加算に関する経過措置)新設

厚生労働大臣の第四項ただし書の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十三条第三項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)」と、同法第二十六条第二項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第一項第二号中「規定する事務、同法」とあるのは「規定する事務、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第四条第六項に規定する事務、国民年金法」と、同法第四十八条第一項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。

附則第五条見出し新設

老齢基礎年金の支給の繰下げに関する経過措置

この条に改正1か所
附則第五条第一項(老齢基礎年金の支給の繰下げに関する経過措置)新設

第八号改正後国年法第二十八条第一項の規定は、第八号施行日の前日において、遺族厚生年金の受給権を有しない者(令和二年改正法附則第六条に規定する者に限る。)及び遺族厚生年金の受給権を有する者(同日において六十五歳に達していない者に限る。)について適用し、同日において、遺族厚生年金の受給権を有しない者(令和二年改正法附則第六条に規定する者を除く。)及び遺族厚生年金の受給権を有する者(同日において六十五歳に達している者に限る。)については、なお従前の例による。

第六条

(遺族基礎年金の支給停止等に関する経過措置)
この条に改正1か所
附則第六条第一項(遺族基礎年金の支給停止等に関する経過措置)改正

第八号改正後国年法第四十一条第二項の規定は、令和十年四月以後の月分の遺族基礎年金の支給停止について適用し、同年三月以前の月分の遺族基礎年金の支給停止については、なお従前の例による。

附則第七条見出し新設

国民年金法による死亡一時金の支給要件並びに遺族の範囲及び順位に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第七条第一項(国民年金法による死亡一時金の支給要件並びに遺族の範囲及び順位に関する経過措置)新設

第八号改正後国年法第五十二条の二並びに第五十二条の三第一項及び第二項の規定は、国民年金法第五十二条の二第一項に規定する死亡した者の死亡日が第八号施行日以後である場合について適用し、第八号施行日前において支給事由の生じた同法による死亡一時金の支給要件並びに遺族の範囲及び順位については、なお従前の例による。

改正箇所 1 / 9