附則第四十四条第一項(昭和六十年国民年金等改正法による支給の繰下げに関する経過措置)改正
附則第四十二条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五六項の規定は、施行日の前日において、老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。
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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
附則第四十二条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五六項の規定は、施行日の前日において、老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。
附則第四十三条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五六項の規定は、第九号施行日の前日において、老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して六年を経過していない者について適用する。