寡婦第三項の規定による老齢基礎年金の受給権は、額について、第二十七条の六の規定を適用する場合においては、同条第一項中「受給権者が第その権利を取得した」とあるのは「附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金の受給権を者が六十五歳に達した」と、「の規定にかかわらず、同条」とあるのは「及び附則第九条の二第四項の規定にかかわらず、これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得したときは、消滅」とあるのは「附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達した」とする。
この条文はまだされていません2028年4月1日から施行予定(17か月後)
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附 則
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
附 則
第四項の規定は、寡婦年金の受給権は、受給権者が第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。この場合において、第四項中「第二十七条」とあるのは、「第四十四条」と読み替えるものとを取得したときは、消滅する。
第四項の規定は、第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。この場合において、第四項中「第二十七条」とあるのは、「第四十四条」と読み替えるものとする。
前条第五項及び第六項の規定は、第第三項の規定による老齢基礎年金の額について準、第二十七条の六の規定を適用する。この場合においては、同条第六一項中「第四受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第九条の二の二第三項の規定」とによる老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達した」と、「の規定にかかわらず、同条」とあるのは「次条並びに附則第九条の二の二第四項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定」と、「第四項中加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した」とあるのは「次条第四項及び第五附則第九条の二の二第三項の規定中」と読み替えるものによる老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達した」とする。
前条第六項及び第七項の規定は、第三項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、同条第七項中「第四項の規定」とあるのは「次条第四項及び第五項の規定」と、「第四項中」とあるのは「次条第四項及び第五項の規定中」と読み替えるものとする。