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①都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
②国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
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