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1 条

第二条(処分等に関する経過措置)

この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

一国土交通大臣(の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)に掲げる事務に係る場合に限る。)観光庁長官
二航空・鉄道事故調査委員会運輸安全委員会
三海難審判庁海難審判所
四船員中央労働委員会(に掲げる事務に係る場合に限る。)中央労働委員会
五船員中央労働委員会(及びに掲げる事務に係る場合に限る。)交通政策審議会
六船員地方労働委員会(に掲げる事務に係る場合に限る。)中央労働委員会又は都道府県労働委員会
七船員地方労働委員会(及びに掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。)地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
八船員地方労働委員会(及びに掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。)地方運輸局に置かれる政令で定める審議会
九地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(に掲げる事務に係る場合に限る。)厚生労働大臣又は都道府県知事

旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。

旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

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