japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
最低賃金法
/
平成一九年一二月五日法律第一二九号
/
第七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七条
(委員の任期に関する経過措置)
この法律の施行の日の前日において中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会の委員である者の任期については、なお従前の例による。
前へ
第六条
次へ
第八条 罰則に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。