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1 条

第四十一条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

第八条の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)

第二十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第三十二条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

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