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目次
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最低賃金法
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第二章 最低賃金
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第一節 総則
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第三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三条
(最低賃金額)
最低賃金額
(最低賃金において定める
賃金
の額をいう。以下同じ。)は、時間によつて定めるものとする。
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第二条 定義
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第四条 最低賃金の効力
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