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目次
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最低賃金法
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第四章 雑則
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第二十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十八条
(調査)
厚生労働大臣は、
賃金
その他
労働者
の実情について必要な調査を行い、最低賃金制度が円滑に実施されるように努めなければならない。
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第二十七条 援助
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第二十九条 報告
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