1 条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
労働者 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
使用者 労働基準法第十条に規定する使用者をいう。
賃金 労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。