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1 条

第十一条(医師法の一部改正に伴う経過措置)

の規定(の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現にの規定による改正前の医師法(以下この条において「旧医師法」という。)に該当する者(の規定による改正前のの規定によりに該当する者とみなされた者を含む。)は、の規定による改正後の医師法第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、医師国家試験を受けることができる。

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