1 条
第十一条(医師法の一部改正に伴う経過措置)
第六条の規定(医師法第十六条の十一第一項の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に第六条の規定による改正前の医師法(以下この条において「旧医師法」という。)第十一条第一号に該当する者(附則第二十七条の規定による改正前の防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十七条第一項の規定により旧医師法第十一条第一号に該当する者とみなされた者を含む。)は、第六条の規定による改正後の医師法第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、医師国家試験を受けることができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。