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1 条

第六条(医師法の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行前に、の規定による改正前の後段の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る免許の取消し及び医業の停止の手続に関しては、の規定による改正後のの規定にかかわらず、なお従前の例による。

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