1 条
誇大な広告をしないこと。
公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準
医師又は歯科医師である旨
診療科名
診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
第五条の二第一項の認定を受けた医師である場合には、その旨
地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。第三十条の四第十二項において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨
その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を行う病院又は診療所にあつては、当該オンライン診療を行う旨及び当該オンライン診療の内容に関する事項
その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。