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1 条

第八十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

第五条第二項、第六条の八第一項若しくは第二十五条第一項から第四項までの規定による報告若しくは提出を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第六条の八第一項若しくは第二十五条第一項から第三項までの規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第十四条の二第一項又は第二項の規定による掲示を怠り、又は虚偽の掲示をしたとき。

第三十八条第一項又は第三十八条の二第一項の規定による指示に違反して、届出をしなかつたとき。

第三十八条第三項又は第三十八条の二第三項の規定に違反して、届出をしなかつたとき。

前後の条文と読む