1 条
医療連携推進認定を受けた一般社団法人(以下「地域医療連携推進法人」という。)は、その名称中に地域医療連携推進法人という文字を用いなければならない。
地域医療連携推進法人は、その名称中の一般社団法人の文字を地域医療連携推進法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
地域医療連携推進法人でない者は、その名称又は商号中に、地域医療連携推進法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
地域医療連携推進法人は、不正の目的をもつて、他の地域医療連携推進法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。