1 条
次のいずれかに該当する一般社団法人は、医療連携推進認定を受けることができない。
その理事及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
地域医療連携推進法人(次条第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。)が第七十条の二十一第一項又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消された場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内に当該地域医療連携推進法人の業務を行う理事であつた者でその取消しの日から五年を経過しないもの
この法律その他保健医療又は社会福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第七十条の二十一第一項又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの
暴力団員等がその事業活動を支配するもの
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。