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目次
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医療法
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第七章 地域医療連携推進法人
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第一節 認定
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第七十条の四から第七十条の十四まで
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第七十条の六
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十条の六
都道府県知事は、
医療連携推進認定
をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
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第七十条の五
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第七十条の七
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