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第六十八条

、及び並びに会社法第六百六十二条、第六百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、医療法人について準用する。この場合において、同法第六百六十四条中「社員に分配する」とあるのは「残余財産の帰属すべき者又は国庫に帰属させる」と、同法第八百六十八条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとする。

前後の条文と読む