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目次
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医療法
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第六章 医療法人
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第九節 監督
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第六十四条の二から第六十九条の八まで
/
第六十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十九条
この章に特に定めるもののほか、
医療法人
の監督に関し必要な事項は、政令で定める。
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第六十八条
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第六十九条の二
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