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①厚生労働大臣は、医療事故調査・支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第六条の十五第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一調査等業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二指定に関し不正の行為があつたとき。
三この節の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第六条の十八第一項の認可を受けた業務規程によらないで調査等業務を行つたとき。
②厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
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