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目次
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医療法
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第三章 医療の安全の確保
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第二節 医療事故調査・支援センター
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第六条の十六から第六条の二十七まで
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第六条の二十五
日本語
対訳
英訳
1 条
第六条の二十五
厚生労働大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、
医療事故調査
・支援センターに対し、
調査等業務
に関し監督上必要な命令をすることができる。
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第六条の二十四
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第六条の二十六
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