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目次
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医療法
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第三章 医療の安全の確保
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第二節 医療事故調査・支援センター
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第六条の十六から第六条の二十七まで
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第六条の二十七
日本語
対訳
英訳
1 条
第六条の二十七
この節に規定するもののほか、
医療事故調査
・支援センターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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第六条の二十六
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第七条
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