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①医療法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
②裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
③医療法人の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
④前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
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