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目次
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医療法
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第六章 医療法人
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第七節 解散及び清算
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第五十四条の八から第五十六条の十六まで
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第五十六条の十三
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十六条の十三
医療法人
の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
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第五十六条の十二
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第五十六条の十四
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