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第四十九条の二

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六章第二節第二款の規定は、社団たる医療法人について準用する。この場合において、中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「設立時社員、設立時理事、役員等(に規定する役員等をいう。において同じ。)又は清算人」とあるのは「理事又は監事」と、中「設立時社員、設立時理事、役員等若しくは清算人」とあるのは「理事又は監事」と、「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、及び中「清算人並びにこれらの者」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。

前後の条文と読む