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①第二十五条第一項及び第三項に規定する当該職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、厚生労働省、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、医療監視員を命ずるものとする。
②前項に定めるもののほか、医療監視員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
前後の条文と読む