第七十八条の三(指定地域密着型サービスの事業の基準)
- 改正第七十八条の三第二項
指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを受けようとする被保険者
から提示されたによる被保険者証に、の提示等により、当該被保険者に関する認定審査会意見が記載されているを確認したときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定地域密着型サービスを提供するように努めなければならない。
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指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを受けようとする被保険者から提示されたによる被保険者証に、の提示等により、当該被保険者に関する認定審査会意見が記載されているを確認したときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定地域密着型サービスを提供するように努めなければならない。
第四十二条の二第一項本文の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、一月以上の予告期間を設けて、厚生労働省令で定めるところにより、その指定を辞退することができる。
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けようとする被保険者から提示されたによる被保険者証に、の提示等により、当該被保険者に関する認定審査会意見が記載されているを確認したときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定居宅介護支援を提供するように努めなければならない。
第五節 介護保険施設等
指定介護老人福祉施設の開設者は、指定介護福祉施設サービスを受けようとする被保険者から提示されたによる被保険者証に、の提示等により、当該被保険者に関する認定審査会意見が記載されているを確認したときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。
指定介護老人福祉施設は、一月以上の予告期間を設けて、厚生労働省令で定めるところにより、その指定を辞退することができる。
都道府県知事は、営利を目的として、前項の許可の申請のうち特定地域において介護老人保健施設を開設しようとする者に対しては、第一項の許可を与えないことができ又は開設した者によるものであって同項第二号又は第三号に該当する場合のものにおける同項の規定の適用については、同項第二号中「第九十七条第一項」とあるのは「第九十七条第五項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第六項」と、同項第三号中「第九十七条第三項」とあるのは「第九十七条第七項」とする。
都道府県知事は、前項の規定の適用を受けた第一項の許可又は第二項の許可(入所定員の増加に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の申請があった場合においてをしたときは、当該申請許可に係る施設の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護老人保健施設の入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護老人保健施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第一項の許可又は第二項の許可を与えないことができを開設しようとする者又は開設した者に、当該許可をした旨を通知するものとする。
都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可をし営利を目的として、介護老人保健施設を開設しようとするときは、関係市町村長者に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならないては、第一項の許可を与えないことができる。
都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可(入所定員の増加に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護老人保健施設の入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護老人保健施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第一項の許可又は第二項の許可を与えないことができる。
都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
介護老人保健施設の開設者は、次条第三項(第九十四条第五項の規定による通知を受けた介護老人保健施設の開設者にあっては、次条第七項)に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な介護保健施設サービスを提供するとともに、自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に介護保健施設サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
介護老人保健施設の開設者は、介護保健施設サービスを受けようとする被保険者から提示されたによる被保険者証に、の提示等により、当該被保険者に関する認定審査会意見が記載されているを確認したときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該介護保健施設サービスを提供するように努めなければならない。
介護老人保健施設(第五項に規定するものを除く。次項から第四項までにおいて同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより療養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。
厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護介護老人保健施設サービスの取扱いに関する部分に(第九十四条第五項の規定による通知を受けた者に係るものに限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴か次項、第七項及び第八項第二号において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより療養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。
介護老人保健施設の開設者は、第九十九条第二項の規定による廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前日に当該介護保健施設サービスを受けていた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護保健施設サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の介護老人保健施設の開設者は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わの業務に従事する従業者を有しなければならない。
前二項に規定するもののほか、介護老人保健施設の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
都道府県が前三項の条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、介護老人保健施設における介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数
介護老人保健施設の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
厚生労働大臣は、第四項又は前項の規定による基準(介護保健施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
介護老人保健施設の開設者は、第九十九条第二項の規定による廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前日に当該介護保健施設サービスを受けていた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護保健施設サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の介護老人保健施設の開設者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
介護老人保健施設の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
介護老人保健施設の開設者は、第九十四条第二項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護老人保健施設の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護老人保健施設を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事又は市町村長は、介護老人保健施設の開設者による第九十七条第六十項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者及び他の介護老人保健施設の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該介護老人保健施設の開設者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
厚生労働大臣は、同一の介護老人保健施設の開設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該介護老人保健施設の開設者による第九十七条第六十項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該介護老人保健施設の開設者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
都道府県知事は、介護老人保健施設が、第九十七条第一項(同条第五項に規定する介護老人保健施設にあっては、同項)に規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設を有しなくなったとき、又は同条第三項(同条第五項に規定する介護老人保健施設にあっては、同条第七項)に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(設備に関する部分に限る。)に適合しなくなったときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。
都道府県知事は、介護老人保健施設が、次の各号第一号、第二号又は第五号(第九十七条第五項に規定する介護老人保健施設にあっては、第三号から第五号まで)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
その業務に従事する従業者の人員について第九十七条第六項に規定する便宜の提供を適正に行っの厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該便宜の提供を適正に行う厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
第九十七条第七項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。)に適合していない場合 当該介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に適合すること。
第九十七条第十項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
市町村は、保険給付に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保健施設について、第一項各号第一号、第二号又は第五号(第九十七条第五項に規定する介護老人保健施設にあっては、第一項第三号から第五号まで)に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護老人保健施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
介護老人保健施設の開設者が、第九十七条第七十一項に規定する義務に違反したと認められるとき。
第九十四条第一項の規定による許可をしたとき。
都道府県知事は、営利を目的として、前項の許可の申請のうち特定地域において介護医療院を開設しようとする者に対しては、第一項の許可を与えないことができ又は開設した者によるものであって同項第二号又は第三号に該当する場合のものにおける同項の規定の適用については、同項第二号中「第百十一条第一項」とあるのは「第百十一条第五項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第六項」と、同項第三号中「第百十一条第三項」とあるのは「第百十一条第七項」とする。
都道府県知事は、前項の規定の適用を受けた第一項の許可又は第二項の許可(入所定員の増加に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護医療院の入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域のをしたときは、当該許可に係る介護医療院の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第一項の許可又は第二項の許可を与えないことができを開設しようとする者又は開設した者に、当該許可をした旨を通知するものとする。
都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可をし営利を目的として、介護医療院を開設しようとするときは、関係市町村長者に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならないては、第一項の許可を与えないことができる。
都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可(入所定員の増加に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護医療院の入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護医療院の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第一項の許可又は第二項の許可を与えないことができる。
都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
介護医療院の開設者は、次条第三項(第百七条第五項の規定による通知を受けた介護医療院の開設者にあっては、次条第七項)に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な介護医療院サービスを提供するとともに、自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に介護医療院サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
介護医療院の開設者は、介護医療院サービスを受けようとする被保険者から提示されたによる被保険者証に、の提示等により、当該被保険者に関する認定審査会意見が記載されているを確認したときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該介護医療院サービスを提供するように努めなければならない。
介護医療院(第五項に規定するものを除く。次項から第四項までにおいて同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより療養室、診察室、処置室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。
厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護医療院サービスの取扱いに関する部分に(第百七条第五項の規定による通知を受けた者に係るものに限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴か次項、第七項及び第八項第二号において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより療養室、診察室、処置室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。
介護医療院の開設者は、第百十三条第二項の規定による廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前日に当該介護医療院サービスを受けていた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護医療院サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員数の介護医療院の開設者その他関係者との連絡調整支援専門員及び介護その他の便宜の提供を行わ業務に従事する従業者を有しなければならない。
前二項に規定するもののほか、介護医療院の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
都道府県が前三項の条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、介護医療院における介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数
介護医療院の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
厚生労働大臣は、第四項又は前項の規定による基準(介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
介護医療院の開設者は、第百十三条第二項の規定による廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前日に当該介護医療院サービスを受けていた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護医療院サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の介護医療院の開設者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
介護医療院の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
介護医療院の開設者は、第百七条第二項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護医療院の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護医療院を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事又は市町村長は、介護医療院の開設者による第百十一条第六十項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該介護医療院の開設者及び他の介護医療院の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該介護医療院の開設者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
厚生労働大臣は、同一の介護医療院の開設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該介護医療院の開設者による第百十一条第六十項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該介護医療院の開設者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
都道府県知事は、介護医療院が、第百十一条第一項(同条第五項に規定する療介護医療院にあっては、同項)に規定する療養室、診察室、処置室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設を有しなくなったとき、又は同条第三項(同条第五項に規定する介護医療院にあっては、同条第七項)に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(設備に関する部分に限る。)に適合しなくなったときは、当該介護医療院の開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。
都道府県知事は、介護医療院が、次の各号第一号、第二号又は第五号(第百十一条第五項に規定する介護医療院にあっては、第三号から第五号まで)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該介護医療院の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
その業務に従事する従業者の人員について第百十一条第六項に規定する便宜の提供を適正に行っの厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該便宜の提供を適正に行う厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
第百十一条第七項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。)に適合していない場合 当該介護医療院の設備及び運営に関する基準に適合すること。
第百十一条第十項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
市町村は、保険給付に係る介護医療院サービスを行った介護医療院について、第一項各号第一号、第二号又は第五号(第百十一条第五項に規定する介護医療院にあっては、第一項第三号から第五号まで)に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護医療院の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
介護医療院の開設者が、第百十一条第七十一項に規定する義務に違反したと認められるとき。
第百七条第一項の規定による許可をしたとき。
指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスを受けようとする被保険者から提示されたによる被保険者証に、の提示等により、当該被保険者に関する認定審査会意見が記載されているを確認したときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定介護予防サービスを提供するように努めなければならない。
指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを受けようとする被保険者から提示されたによる被保険者証に、の提示等により、当該被保険者に関する認定審査会意見が記載されているを確認したときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定地域密着型介護予防サービスを提供するように努めなければならない。
指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を受けようとする被保険者から提示されたによる被保険者証に、の提示等により、当該被保険者に関する認定審査会意見が記載されているを確認したときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定介護予防支援を提供するように努めなければならない。
指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)は、第七十四条第六項、第七十八条の四第八項、第八十一条第六項、第八十八条第六項、第九十七条第七十一項、第百十一条第七十一項、第百十五条の四第六項、第百十五条の十四第八項又は第百十五条の二十四第六項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第七号、第三四項第三号、第百十五条の四十七第十項及び第百十五条の四十九を除き、以下この章において同じ。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。
被保険者(第一号被保険者に限る。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業を除く。)に対して、次のイ又はロの事業を行う事業
要介護状態等になることを予防し、又は要介護状態等を軽減させ、若しくはその悪化を防止するために必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業を除く。)
要介護状態等になることを予防し、又は要介護状態等を軽減させ、若しくはその悪化を防止するとともに地域住民相互の交流を促進することを目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、イの事業その他厚生労働省令で定める事業を一体的に実施するための拠点を運営する事業
被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の家族の状況その他の事情に応じて実施する被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、被保険者の家族の状況その他の事情に応じて実施する包括的かつ継続的な支援を行う事業
その区域内に特定地域がある市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業及び前項各号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定めるところにより基準に従って、地域支援事業として、次の各号に掲げる事業者に対し当該各号に定める居宅サービス若しくは介護予防サービス又はこれらに相当するサービスを行う事業(以下「特定地域居宅サービス等事業」という。)を行うことができる。
介護給付等に要する費用の適正化のための事業当該市町村の区域内にある特定地域の区域に住所を有し、かつ、要介護認定を受けた被保険者のうち、居宅において介護を受けるもの 訪問介護、訪問入浴介護、通所介護又は短期入所生活介護
介護方法の指導その他の要介護当該市町村の区域内にある特定地域の区域に住所を有し、かつ、要支援認定を受けた被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業のうち、居宅において支援を受けるもの 介護予防訪問入浴介護又は介護予防短期入所生活介護
その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者(当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業
地域支援事業は、当該市町村におけるは、介護予防に関す・日常生活支援総合事業、第二項各号に掲げる事業の実施状況、介護保険の運営の状況、七十五歳以上の被保険者の数その他の状況を勘案して政及び特定地域居宅サービス等事業のほか、厚生労働省令で定める額の範囲内で行うものとすところにより、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。
介護給付等に要する費用の適正化のための事業
介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業
その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者(当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業
市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、第百十八条の二第一項に規定するは、当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況、介護保険等関連情報の運営の状況、七十五歳以上の被保険者の数その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に実施するよう努めるの状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする。
市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第百十八条の二第一項に規定する高齢者保健事業をいう。以下この条及び第百十七条第三項第十号において同じ。)を行う後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下この条において同じ。)との連携を図るとともに、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、地域支援事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、高齢者保健事業及び国民健康保険法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(同号において「国民健康保険保健事業」という。)と一体的介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に実施するよう努めるものとする。
市町村は、前項の規定により地域支援事業を行うに当たって必要があると認めるときは、他の市町村及び後期は、高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報若しくは同法第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは同法第高齢者保健事業をいう。以下この条及び第百十七条第三項第十号において同じ。)を行う後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報その他後期高齢者医療広域連合をいう。以下この条において同じ。)との連携を図るとともに、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、地域支援事業を効果的かつ効率的に実施で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができ、高齢者保健事業及び国民健康保険法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(同号において「国民健康保険保健事業」という。)と一体的に実施するよう努めるものとする。
市町村は、前項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた地域支援事業を行うに当たって必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又はに対し、被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報若しくは同法第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録の写しを提供しなければならない若しくは同法第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報その他地域支援事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
市町村は、第六項の規定により地域支援事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた、情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、の提供を求められた市町村及び後期高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報を併せて活用することができる医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。
市町村は、第七項の規定により地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求を実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報を併せて活用することができる。
市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。