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介護保険法(かいごほけんほう)

第五節 介護保険施設等(第百十条から第百十四条の三まで)

社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百十条

(介護医療院の基準)
この条に改正2か所
第百十条第一項(介護医療院の基準)改正

介護医療院の開設者は、次条第三項(第百七条第五項の規定による通知を受けた介護医療院の開設者にあっては、次条第七項)に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な介護医療院サービスを提供するとともに、自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に介護医療院サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

第百十条第二項(介護医療院の基準)改正

介護医療院の開設者は、介護医療院サービスを受けようとする被保険者から提示されたによる被保険者証に、の提示等により、当該被保険者に関する認定審査会意見が記載されているを確認したときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該介護医療院サービスを提供するように努めなければならない。

第百十一条第一項改正

介護医療院(第五項に規定するものを除く。次項から第四項までにおいて同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより療養室、診察室、処置室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。

第百十一条第二項

介護医療院は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。

第百十一条第三項

前二項に規定するもののほか、介護医療院の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。

第百十一条第四項

都道府県が前三項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

第百十一条第四項第一号

介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数

第百十一条第四項第二号

介護医療院の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

第百十一条第五項改正

厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護医療院サービスの取扱いに関する部分に(第百七条第五項の規定による通知を受けた者に係るものに限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴か次項、第七項及び第八項第二号において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより療養室、診察室、処置室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。

第百十一条第六項改正

介護医療院の開設者は、第百十三条第二項の規定による廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前日に当該介護医療院サービスを受けていた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護医療院サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員数の介護医療院の開設者その他関係者との連絡調整支援専門員及び介護その他の便宜の提供を行わ業務に従事する従業者を有しなければならない。

第百十一条第七項改正

前二項に規定するもののほか、介護医療院の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。

第百十一条第八項新設

都道府県が前三項の条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、介護医療院における介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

第百十一条第八項第一号新設

介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数

第百十一条第八項第二号新設

介護医療院の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

第百十一条第九項新設

厚生労働大臣は、第四項又は前項の規定による基準(介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

第百十一条第十項新設

介護医療院の開設者は、第百十三条第二項の規定による廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前日に当該介護医療院サービスを受けていた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護医療院サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の介護医療院の開設者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第百十一条第十一項新設

介護医療院の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

第百十二条

(広告制限)
第一項

介護医療院に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。

一

介護医療院の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

二

介護医療院に勤務する医師及び看護師の氏名

三

前二号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣の定める事項

四

その他都道府県知事の許可を受けた事項

第二項

厚生労働大臣は、前項第三号に掲げる事項の広告の方法について、厚生労働省令で定めるところにより、必要な定めをすることができる。

第百十三条

(変更の届出等)
この条に改正1か所
第百十三条第一項(変更の届出等)改正

介護医療院の開設者は、第百七条第二項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護医療院の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護医療院を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第百十三条第二項(変更の届出等)

介護医療院の開設者は、当該介護医療院を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第百十四条

(都道府県知事等による連絡調整又は援助)
この条に改正2か所
第百十四条第一項(都道府県知事等による連絡調整又は援助)改正

都道府県知事又は市町村長は、介護医療院の開設者による第百十一条第六十項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該介護医療院の開設者及び他の介護医療院の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該介護医療院の開設者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

第百十四条第二項(都道府県知事等による連絡調整又は援助)改正

厚生労働大臣は、同一の介護医療院の開設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該介護医療院の開設者による第百十一条第六十項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該介護医療院の開設者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

第百十四条の二

(報告等)
第一項

都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、介護医療院の開設者、介護医療院の管理者若しくは医師その他の従業者(以下「介護医療院の開設者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介護医療院の開設者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、介護医療院の開設者等に対して質問させ、若しくは介護医療院、介護医療院の開設者の事務所その他介護医療院の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

第二十四条第三項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。

第三項

第一項の規定により、介護医療院の開設者等に対し報告若しくは提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に介護医療院の開設者等に対し質問させ、若しくは介護医療院に立入検査をさせた市町村長は、当該介護医療院につき次条、第百十四条の四第一項、第百十四条の五第三項又は第百十四条の六第一項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

第百十四条の三

(設備の使用制限等)
この条に改正1か所
第百十四条の三第一項(設備の使用制限等)改正

都道府県知事は、介護医療院が、第百十一条第一項(同条第五項に規定する療介護医療院にあっては、同項)に規定する療養室、診察室、処置室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設を有しなくなったとき、又は同条第三項(同条第五項に規定する介護医療院にあっては、同条第七項)に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(設備に関する部分に限る。)に適合しなくなったときは、当該介護医療院の開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。

改正箇所 1 / 16