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2027年4月1日に(5か月後)

介護保険法(かいごほけんほう)

改正 205か所・新設 104か所・削除 4か所・附則 18か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第百十五条の四十六(地域包括支援センター)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百十五条の四十六第三項

    次条第一項の規定による委託を受けた者(第一号介護予防支援事業及び第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業のみの委託を受けたものを除く。)は、包括的支援事業その他第一項の厚生労働省令で定める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。

第百十五条の四十七(実施の委託)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百十五条の四十七第二項

    前項の規定による委託は、包括的支援事業(第一号介護予防支援事業及び第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して行わなければならない。

  • 改正第百十五条の四十七第五項

    市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業(第一号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。)については、当該介護予防・日常生活支援総合事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、当該介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託することができる。

  • 改正第百十五条の四十七第十二項

    市町村は、第百十五条の四十五第三項各号に掲げる事業の全部又は一部特定地域居宅サービス等事業について、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の当該市町村が適当と認めるは、当該特定地域居宅サービス等事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者に対し、そて、当該特定地域居宅サービス等事業の実施を委託することができる。

  • 新設第百十五条の四十七第十三項

    前項の規定により特定地域居宅サービス等事業の実施の委託を受けた者は、特定地域居宅サービス等事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。

  • 新設第百十五条の四十七第十四項

    市町村は、第百十五条の四十五第四項各号に掲げる事業の全部又は一部について、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の当該市町村が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。

第百十五条の四十八(支援会議)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    支援会議

  • 改正第百十五条の四十八第一項

    市町村は、第百十五条の四十五第二項第三号に掲げる事業の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、地域包括支援センターその他の関係機関及び並びに関係団体(以下この条において「関係者等」という。)により構成される会議(以下この条において「支援会議」という。)を置くように努めなければならない。

  • 改正第百十五条の四十八第二項

    支援会議は、厚生労働省令で定めるところにより、要介護被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下この項及び第五項において「支援対象被保険者」という。)への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、支援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行うものとする。

  • 改正第百十五条の四十八第三項

    支援会議は、前項の検討を行うため必要があると認めるときは、関係者等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

  • 改正第百十五条の四十八第四項

    関係者等は、前項の規定に基づき、支援会議から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。

  • 改正第百十五条の四十八第五項

    会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしては支援会議は、当該支援会議が置かれている市町村において、社会福祉法第百六条の三の二第一項に規定する支援会議、障害者総合支援法第八十九条の三第一項に規定する支援協議会、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第八十一条第一項に規定する支援協議会、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第九条第一項に規定する支援会議その他の支援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営むための支援体制の構築に資する会議が組織され、又は置かれているときは、これらの会議と相互に連携を図るよう努めなければならない。

  • 改正第百十五条の四十八第六項

    前各項に定めるもののほか、市町村は、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会議が定め実施について、その一部を地域包括支援センターの設置者に委託することができる。

  • 新設第百十五条の四十八第七項

    市町村又は前項の規定により委託を受けた地域包括支援センターの設置者は、支援会議の運営に当たり包括的支援事業との連携を図ることその他地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  • 新設第百十五条の四十八第八項

    支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  • 新設第百十五条の四十八第九項

    第一項から第七項までに定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援会議が定める。

第百十七条(市町村介護保険事業計画)

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  • 改正第百十七条第二項第三号

    被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策介護給付等対象サービスの種類ごとの量及び地域支援事業の量に関する事項中長期的な推計

  • 改正第百十七条第二項第四号

    前号に掲げる事項の目標介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関し、中長期的な観点から市町村が取り組むべき施策に関する事項

  • 新設第百十七条第二項第五号

    被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項

  • 新設第百十七条第二項第六号

    前号に掲げる事項の目標に関する事項

  • 改正第百十七条第三項第三号

    介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の額、地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中長期的な推計

  • 改正第百十七条第三項第四号

    介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、介護支援専門員その他の当該業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い介護給付等対象サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組に資する都道府県と連携した取組に関する事項

  • 新設第百十七条第三項第四号の二

    介護支援専門員その他の地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項

  • 改正第百十七条第三項第五号

    介護給付等対象サービスの提供又は地域支援事業の実施のための事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項

  • 改正第百十七条第三項第九号

    前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅(第五項第一号及び次条第三項第七号において「登録住宅」という。)のそれぞれの入居定員総数(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文又は第五十三条第一項本文の指定を受けていないものに係るものに限る。第五項第一号及び次条第三項第七号において同じ。)

  • 改正第百十七条第五項

    市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第百十八条の二第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案するとともに、医療法第三十条の十八の五第一項の規定による協議の結果(同項第四号から第三号までに掲げる事項を定めるに当たっては、次に掲げる事項に係るものに限る。)を考慮して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとするを勘案しなければならない。

  • 新設第百十七条第五項第一号

    第二項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録住宅のそれぞれの入居定員総数

  • 新設第百十七条第五項第二号

    次条第二項第一号の区域ごとの当該区域における医療に関する専門的知識を有する者と介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者との連携の状況

  • 改正第百十七条第六項

    市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第百十八条の二第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意すの実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案するとともに、医療法第三十条の十八の五第一項の規定による協議の結果(同項第四号に掲げる事項に係るものに限る。)を考慮して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。

  • 改正第百十七条第七項

    市町村は、市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画と一体のの作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとして作成されなければならないする。

  • 改正第百十七条第八項

    市町村は、第二項第三号に規定する施策の実施状況及び同項第四号介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行う老人福祉計画と一体のものとするして作成されなければならない。

  • 改正第百十七条第九項

    市町村は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、これを都道府県知事に報告する第二項第五号に規定する施策の実施状況及び同項第六号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行うものとする。

  • 改正第百十七条第十項

    市町村介護保険事業計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条第一項に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならないは、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、これを都道府県知事に報告するものとする。

  • 改正第百十七条第十一項

    市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、高齢者の居住の安定確保地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条の二五条第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保た計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。

  • 改正第百十七条第十二項

    市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずは、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものとする調和が保たれたものでなければならない。

  • 改正第百十七条第十三項

    市町村は、市町村介護保険事業計画(第二項第一号及び第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県被保険者の意見を聴かなければならない反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

  • 改正第百十七条第十四項

    市町村は、市町村介護保険事業計画(第二項第一号から第三号までに掲げる事項に係る部分に限る。)を定め、又は変更したとようとするときは、遅滞なく、これをあらかじめ、都道府県知事に提出しの意見を聴かなければならない。

  • 新設第百十七条第十五項

    市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

第百十八条(都道府県介護保険事業支援計画)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百十八条第二項第一号

    当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、介護保険施設の種類ごと老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み

  • 改正第百十八条第二項第二号

    都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護介護給付等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策対象サービスの種類ごとの量に関する事項中長期的な推計

  • 改正第百十八条第二項第三号

    前号に掲げる事項の目標介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関し、中長期的な観点から都道府県が取り組むべき施策に関する事項

  • 新設第百十八条第二項第四号

    都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項(その目標に関する事項を含む。)

  • 新設第百十八条第二項第五号

    介護給付等対象サービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、介護支援専門員その他の当該業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い介護給付等対象サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の促進に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項(その目標に関する事項を含む。)

  • 改正第百十八条第三項第三号

    介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する事業に関する事項

  • 改正第百十八条第三項第四号

    介護給付等対象サービスの提供又は地域支援事業の実施のための事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する事業に関する事項

  • 改正第百十八条第八項

    都道府県は、第二項第二号四号及び第五号に規定する施策の実施状況及び同項第三号に規定する並びにそれぞれの目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、都道府県介護保険事業支援計画の実績に関する評価を行うものとする。

  • 改正第百十八条第九項

    都道府県は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、当該結果及び都道府県内の市町村の前条第八九項の評価の結果を厚生労働大臣に報告するものとする。

第百二十条の二(都道府県の支援)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百二十条の二第一項

    都道府県は、第百十七条第五六項の規定による市町村の分析を支援するよう努めるものとする。

第百二十条の三(協議会)

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  • 新設第百二十条の三第一項

    都道府県は、第五条第四項に規定する取組を促進するため、当該都道府県の区域内における市町村、公共職業安定所、都道府県センター(社会福祉法第九十三条第一項に規定する都道府県センターをいう。)、介護労働安定センター(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項に規定する介護労働安定センターをいう。)、介護サービス事業者を構成員とする団体、教育機関その他の関係機関(次条第三項において単に「関係機関」という。)により構成される協議会(以下この章(次条第二項を除く。)において「協議会」という。)を置くものとする。

第百二十条の四

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百二十条の四第一項

    協議会は、第五条第四項に規定する取組を促進するため、当該取組に係る状況その他の実情について必要な情報の交換を行うとともに、その実情に応じた当該取組を促進するための方策について協議を行うものとする。

  • 新設第百二十条の四第二項

    前条に規定する協議会は、前項の協議を行うに当たっては、当該協議会が置かれている都道府県に社会福祉法第九十二条の二に規定する協議会が置かれている場合には、当該協議会における協議の結果を尊重しなければならない。

  • 新設第百二十条の四第三項

    都道府県及び協議会を構成する関係機関は、第一項の協議の結果に基づき、当該協議をした方策に係る取組を連携して行うものとする。

第百二十条の五

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  • 新設第百二十条の五第一項

    前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第百二十条の六(秘密保持義務)

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  • 新設第百二十条の六第一項

    協議会の事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第百二十一条(国の負担)

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  • 改正第百二十一条第一項第一号

    介護給付(次号に掲げ規定するものを除く。)及び予防給付(同号に掲げ規定するものを除く。)に要する費用 百分の二十

  • 改正第百二十一条第一項第二号

    介護給付(介護保険施設、特定地域介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)に要する費用 百分の十五

  • 改正第百二十一条第二項

    第四十三条第三項、第四十四条第六七項、第四十五条第六項、第五十五条第三項、第五十六条第六七項又は第五十七条第六項の規定に基づき条例を定めている市町村に対する前項の規定の適用については、同項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額は、当該条例による措置が講ぜられないものとして、政令で定めるところにより算定した当該介護給付及び予防給付に要する費用の額に相当する額とする。

第百二十二条の二

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  • 改正第百二十二条の二第一項

    国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業及び特定地域居宅サービス等事業に要する費用の額の百分の二十に相当する額を交付する。

  • 改正第百二十二条の二第二項

    国は、介護保険の財政の調整を行うため、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業及び特定地域居宅サービス等事業に要する費用の額について、第一号被保険者の年齢階級別の分布状況、第一号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額を交付する。

  • 改正第百二十二条の二第三項

    前項の規定により交付する額(社会福祉法第百六条の八(第二号に係る部分に限る。)の及び第百六条の九の二(第二号に係る部分に限る。)の規定により交付する額を含む。)の総額は、各市町村の介護予防・日常生活支援総合事業及び特定地域居宅サービス等事業に要する費用の額の総額の百分の五に相当する額とする。

  • 改正第百二十二条の二第四項

    国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業及び特定地域居宅サービス等事業を除く。)に要する費用の額に、第百二十五条第一項の第二号被保険者負担率に百分の五十を加えた率を乗じて得た額(以下「特定地域支援事業支援額」という。)の百分の五十に相当する額を交付する。

第百二十三条(都道府県の負担等)

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  • 改正第百二十三条第一項第一号

    介護給付(次号に掲げ規定するものを除く。)及び予防給付(同号に掲げ規定するものを除く。)に要する費用 百分の十二・五

  • 改正第百二十三条第一項第二号

    介護給付(介護保険施設、特定地域介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)に要する費用 百分の十七・五

  • 改正第百二十三条第三項

    都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業及び特定地域居宅サービス等事業に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を交付する。

第百二十四条(市町村の一般会計における負担)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百二十四条第三項

    市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業及び特定地域居宅サービス等事業に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を負担する。

第百二十六条(地域支援事業支援交付金)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百二十六条第一項

    市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業及び特定地域居宅サービス等事業に要する費用の額に前条第一項の第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、機構が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる。

第百四十八条(市町村相互財政安定化事業)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百四十八条第一項

    市町村は、介護保険の財政の安定化を図るため、その介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち介護給付及び予防給付に要する費用(第四十三条第三項、第四十四条第六七項、第四十五条第六項、第五十五条第三項、第五十六条第六七項又は第五十七条第六項の規定に基づき条例を定めている市町村に係る当該介護給付及び予防給付に要する費用については、当該条例による措置が講じられないものとして政令で定めるところにより算定した当該介護給付及び予防給付に要する費用とする。次項において同じ。)、地域支援事業に要する費用、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用並びに基金事業借入金の償還に要する費用の財源について、政令で定めるところにより、他の市町村と共同して、調整保険料率に基づき、市町村相互間において調整する事業(以下この条及び次条において「市町村相互財政安定化事業」という。)を行うことができる。

  • 改正第百四十八条第二項

    前項の調整保険料率は、市町村相互財政安定化事業を行う市町村(以下この条及び次条第二項において「特定市町村」という。)のそれぞれが、それぞれの第一号被保険者に対し、当該調整保険料率により算定した保険料額によって保険料を課するとしたならば、当該特定市町村につき事業実施期間(市町村相互財政安定化事業を実施する期間として特定市町村が次項の規約により定める三年を一期とする期間をいう。以下この項及び第四項において同じ。)において収納される保険料の額の合計額が、当該事業実施期間における当該特定市町村の介護給付及び予防給付に要する費用の額(当該介護給付及び予防給付に要する費用の額につき第百二十一条第一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項及び第百二十五条第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び機構が負担し、又は交付する額を除く。)、地域支援事業に要する費用の額(当該地域支援事業に要する費用の額につき第百二十二条の二第一項、第二項及び第四項、第百二十三条第三項及び第四項、第百二十四条第三項及び第四項並びに第百二十六条第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び機構が負担し、又は交付する額(社会福祉法第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第百六条の九の二(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九の三(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定により交付する額を含む。)を除く。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金の償還に要する費用の額の合計額と均衡を保つことができるものであって、当該特定市町村が政令で定める基準に従い定めるものとする。

第二百五条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百五条第二項

    第二十四条の二第三項、第二十四条の三第二項、第二十八条第七項(第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第六十九条の十七第一項、第六十九条の二十八第一項、第六十九条の三十七、第百十五条の三十八第一項(第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)、第百十五条の四十六第八項(第百十五条の四十七第三項において準用する場合を含む。)又は第百十五条の四十八第五八項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第二百五条の三の二

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二百五条の三の二第一項

    第百二十条の六の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二百九条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百九条第一項第一号

    第四十二条第四七項、第四十二条の三第三項、第四十五条第八項、第四十七条第四七項、第四十九条第三六項、第五十四条第四七項、第五十四条の三第三項、第五十七条第八項、第五十九条第四七項、第七十六条第一項、第七十八条の七第一項、第八十三条第一項、第九十条第一項、第百条第一項、第百十四条の二第一項、第百十五条の七第一項、第百十五条の十七第一項、第百十五条の二十七第一項又は第百十五条の三十三第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第二百十一条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百十一条第一項

    法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二百五条の二、第二百五条の三、第二百五条の四から第二百六条の二まで、第二百九条又は第二百九条の二の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

附則(経過措置など)の改正 18か所

附則第九条(指定介護老人福祉施設等に入所中の被保険者の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    指定介護老人福祉施設等に入所中の被保険者の特例

  • 改正附則第九条第一項

    指定介護老人福祉施設に又は第四十九条第一項第二号に規定する特定地域介護老人福祉施設(以下この項において「特定地域介護老人福祉施設」という。)に入所することにより当該指定介護老人福祉施設又は特定地域介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であって、当該指定介護老人福祉施設又は特定地域介護老人福祉施設に入所した際他の市町村(当該指定介護老人福祉施設又は特定地域介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、当該指定介護老人福祉施設又は特定地域介護老人福祉施設が入所定員の減少により地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う事業所に係る第四十二条の二第一項本文の指定を受けているものに限る。以下この条において「変更後地域密着型介護老人福祉施設」という。)となった場合においても、当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所している間は、第九条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、変更後地域密着型介護老人福祉施設となった指定介護老人福祉施設又は特定地域介護老人福祉施設(以下この条において「変更前介護老人福祉施設」という。)を含む二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしていた被保険者(当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所している者に限る。)であって、当該変更前介護老人福祉施設に入所する直前に入所等をしていた住所地特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」という。)については、この限りでない。

附則第二条(検討)

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  • 新設附則第二条第一項

    政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則第十三条(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

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  • 新設附則第十三条第一項

    この法律の施行の際現に第三条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第四十二条の二第一項本文の指定を受けて旧介護保険法第八条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護(以下この条において「夜間対応型訪問介護」という。)の事業を行っている者に対する旧介護保険法の規定、第九条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の老人福祉法の規定及び第十三条の規定による改正前の生活保護法の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)の適用については、これらの規定は、施行日から起算して三年を経過する日までの間、なおその効力を有する。

  • 新設附則第十三条第二項

    前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧介護保険法第四十二条の二第一項の規定により施行日から起算して三年を経過する日までに行われた夜間対応型訪問介護に係る同項に規定する指定地域密着型サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。

  • 新設附則第十三条第三項

    施行日前にされた介護保険法第七十八条の二第一項の指定の申請(夜間対応型訪問介護に係るものに限る。)であって、この法律の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、施行日以後に夜間対応型訪問介護の事業を行う者について旧介護保険法第四十二条の二第一項の指定があったときは、第一項の夜間対応型訪問介護の事業を行っている者とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。

附則第十四条

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  • 新設附則第十四条第一項

    次の各号に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、施行日から起算して一年を経過する日(その日より前にそれぞれ当該各号に定める規定の規定により条例が制定された都道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、それぞれ当該各号に定める規定の規定により条例で定められた基準とみなす。

  • 新設附則第十四条第一項第一号

    新介護保険法第四十二条第三項 同条第一項第三号

  • 新設附則第十四条第一項第二号

    新介護保険法第四十九条第二項 同条第一項第二号

  • 新設附則第十四条第一項第三号

    新介護保険法第五十四条第三項 同条第一項第三号

  • 新設附則第十四条第一項第四号

    新介護保険法第九十七条第八項 同条第五項から第七項まで

  • 新設附則第十四条第一項第五号

    新介護保険法第百十一条第八項 同条第五項から第七項まで

附則第十五条

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  • 新設附則第十五条第一項

    次の各号に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、施行日から起算して一年を経過する日(その日より前にそれぞれ当該各号に定める規定の規定により条例が制定された市町村にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、それぞれ当該各号に定める規定の規定により条例で定められた基準とみなす。

  • 新設附則第十五条第一項第一号

    新介護保険法第四十七条第三項 同条第一項第二号

  • 新設附則第十五条第一項第二号

    新介護保険法第五十九条第三項 同条第一項第二号

附則第十七条

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  • 新設附則第十七条第一項

    介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けて旧介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者が、旧介護保険法第七十八条の八の規定により、施行日の前日までに、一月以上の予告期間を設けて、その指定の辞退の申出をした場合における当該指定の辞退については、なお従前の例による。

  • 新設附則第十七条第二項

    介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設が、旧介護保険法第九十一条の規定により、施行日の前日までに、一月以上の予告期間を設けて、その指定の辞退の申出をした場合における当該指定の辞退については、なお従前の例による。

附則第二十九条(罰則に関する経過措置)

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  • 新設附則第二十九条第一項

    この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第十三条第一項及び第二十七条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに附則第十三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。