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2027年4月1日に(5か月後)

介護保険法(かいごほけんほう)

改正 205か所・新設 104か所・削除 4か所・附則 18か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第四十二条の二(地域密着型介護サービス費の支給)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十二条の二第二項第二号

    夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護 これらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの内容、当該指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護に要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額

第四十三条(居宅介護サービス費等に係る支給限度額)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十三条第六項

    居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費を支給することにより第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合又は第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費の額は、第四十一条第四項各号若しくは第四十二条第三項四項若しくは第五項各号又は第四十二条の二第二項各号若しくは第四項若しくは前条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。

第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十四条第三項

    居宅介護福祉用具購入費の額は、特定福祉用具の種目、特定福祉用具を販売する事業所の所在する地域等を勘案して算定される特定福祉用具の購入に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定福祉用具の購入に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額とする。

  • 改正第四十四条第四項

    居宅要介護被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購入した特定福祉用具につき支給する居宅介護福祉用具購入費の額の総額は、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができ大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

  • 改正第四十四条第五項

    前項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額は、同項に規定する居宅要介護被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間におけるいて購入した特定福祉用具の購入に通常要する費用を勘案してにつき支給する居宅介護福祉用具購入費の額の総額は、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働大臣が省令で定める額とするところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。

  • 改正第四十四条第六項

    市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第四項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村は、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における居宅介護特定福祉用具購入費支給限度基準の購入に係る第三項の厚生労働大臣が定める基準等を勘案して厚生労働大臣が定める額とすることができる。

  • 改正第四十四条第七項

    市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第五項の居宅介護福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相当する支給限度基準額に代えて、その額を超える場合額を、当該市町村における当該居宅介護福祉用具購入費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とす支給限度基準額とすることができる。

  • 新設第四十四条第八項

    居宅介護福祉用具購入費を支給することにより第五項に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅介護福祉用具購入費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。

第四十七条(特例居宅介護サービス計画費の支給)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十七条第一項第一号

    居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービス(であって、指定居宅介護支援の事業に係る第八十一条第一項の市町村の条例で定める員数及び同条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準のうち、当該(次号において「指定居宅介護支援の事業に係る基準」という。)のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び次項(以下この条において「基準該当居宅介護支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

  • 改正第四十七条第一項第二号

    指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービスであって、特定地域に所在し、かつ、指定居宅介護支援の事業に係る基準のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「特定地域居宅介護支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

  • 改正第四十七条第一項第三号

    指定居宅介護支援、基準該当居宅介護支援及び特定地域居宅介護支援の確保が著しく困難である離島その他政令で定の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援、基準該当居宅介護支援及び特定地域居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

  • 新設第四十七条第一項第四号

    その他政令で定めるとき。

  • 改正第四十七条第二項

    市町村が前項第一号の規定により条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  • 改正第四十七条第三項

    特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービス市町村が第一項第二号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項について前条第二項のは第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働大臣が省令で定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相該当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域における人口の減少の状況、居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)を基準として、市町村が定めに従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  • 新設第四十七条第三項第一号

    特定地域居宅介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  • 新設第四十七条第三項第二号

    特定地域居宅介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  • 改正第四十七条第四項

    市町村長は、第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合における特例居宅介護サービス計画費の支給に関して必要があると認めるとき額は、当該支給に係る居宅介護支援若しく又はこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「について前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援等を担又はこれに相当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援等を担又はこれに相当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができサービスに要した費用の額とする。)を基準として、市町村が定める。

  • 改正第四十七条第五項

    第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用す一項第二号に掲げる場合における特例居宅介護サービス計画費の額は、特定地域居宅介護支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される特定地域居宅介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域居宅介護支援に要した費用の額とする。)を基準として、市町村が定める。

  • 新設第四十七条第六項

    厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

  • 新設第四十七条第七項

    市町村長は、特例居宅介護サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る居宅介護支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「居宅介護支援等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該居宅介護支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  • 新設第四十七条第八項

    第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

第四十八条(施設介護サービス費の支給)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十八条第一項第二号

    介護保健施設サービス(次条第一項第三号に規定する特定地域介護保健施設サービスを除く。)

  • 改正第四十八条第一項第三号

    介護医療院サービス(次条第一項第四号に規定する特定地域介護医療院サービスを除く。)

第四十九条(特例施設介護サービス費の支給)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十九条第一項

    市町村は、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、特例施設介護サービス費を支給する。

  • 改正第四十九条第一項第二号

    その他政令で定要介護被保険者が、指定介護老人福祉施設以外の介護老人福祉施設であって、特定地域に所在し、かつ、指定介護老人福祉施設に係る第八十八条第一項の都道府県の条例で定める員数及び同条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められるもの(次項において「特定地域介護老人福祉施設」という。)により行われる介護福祉施設サービス(以下この条において「特定地域介護福祉施設サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

  • 新設第四十九条第一項第三号

    要介護被保険者が、特定地域に所在する介護老人保健施設(第九十四条第五項の規定による通知を受けた者に係るものに限る。)により行われる介護保健施設サービス(第四項において「特定地域介護保健施設サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

  • 新設第四十九条第一項第四号

    要介護被保険者が、特定地域に所在する介護医療院(第百七条第五項の規定による通知を受けた者に係るものに限る。)により行われる介護医療院サービス(第四項において「特定地域介護医療院サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

  • 新設第四十九条第一項第五号

    その他政令で定めるとき。

  • 改正第四十九条第二項

    特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスに都道府県が前項第二号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項について前条第二項のは第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働大臣が省令で定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該該当する地域における人口の減少の状況、介護福祉施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用従事する従業者の状況その他の日常生活に要する費用と事情を勘案して厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定め基準に従い定めるものとし、第二号及び第三号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  • 新設第四十九条第二項第一号

    特定地域介護福祉施設サービスに従事する従業者及びその員数

  • 新設第四十九条第二項第二号

    特定地域介護老人福祉施設に係る居室の床面積

  • 新設第四十九条第二項第三号

    特定地域介護老人福祉施設の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  • 改正第四十九条第三項

    市町村長は、第一項第一号又は第五号に掲げる場合における特例施設介護サービス費の支給に関して必要があると認めるとき額は、当該支給に係る施設サービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「について前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスを担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該に要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスを担当する者等の当該支給に係る施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。

  • 改正第四十九条第四項

    第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用す一項第二号から第四号までに掲げる場合における特例施設介護サービス費の額は、特定地域介護福祉施設サービス、特定地域介護保健施設サービス又は特定地域介護医療院サービスごとに、要介護状態区分、これらの施設サービスに係る特定地域介護保険施設の所在する地域等を勘案して算定される当該施設サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。

  • 新設第四十九条第五項

    厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

  • 新設第四十九条第六項

    市町村長は、特例施設介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る施設サービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「施設サービスを担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該施設サービスを担当する者等の当該支給に係る施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  • 新設第四十九条第七項

    第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

第四十九条の二(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十九条の二第一項第二号

    特例居宅介護サービス費の支給 第四十二条第三項四項並びに第五項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項

  • 改正第四十九条の二第一項第六号

    特例施設介護サービス費の支給 前条第二三項及び第四項

  • 改正第四十九条の二第一項第七号

    居宅介護福祉用具購入費の支給 第四十四条第三項、第四五項及び第七八項

第五十四条(特例介護予防サービス費の支給)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十四条第一項

    市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、特例介護予防サービス費を支給する。

  • 改正第五十四条第一項第二号

    居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービス(であって、指定介護予防サービスの事業に係る第百十五条の四第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち、(次号において「指定介護予防サービスの事業に係る基準」という。)のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び次項(以下この条において「基準該当介護予防サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

  • 改正第五十四条第一項第三号

    指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービスであって、特定地域に所在し、かつ、指定介護予防サービスの事業に係る基準のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「特定地域介護予防サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

  • 改正第五十四条第一項第四号

    指定介護予防サービス、基準該当介護予防サービス及び特定地域介護予防サービスの確保が著しく困難である離島その他政令で定の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス、基準該当介護予防サービス及び特定地域介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

  • 新設第五十四条第一項第五号

    その他政令で定めるとき。

  • 改正第五十四条第二項

    都道府県が前項第二号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  • 改正第五十四条第三項

    特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービス都道府県が第一項第三号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項について前条第二項各号のは第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働大臣が省令で定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該該当する地域における人口の減少の状況、介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号及び第三号に掲げる事項については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定め基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  • 新設第五十四条第三項第一号

    特定地域介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  • 新設第五十四条第三項第二号

    特定地域介護予防サービスの事業に係る居室の床面積

  • 新設第五十四条第三項第三号

    特定地域介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  • 新設第五十四条第三項第四号

    特定地域介護予防サービスの事業に係る利用定員

  • 改正第五十四条第四項

    市町村長は、第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる場合における特例介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるとき額は、当該支給に係る介護予防サービス若しく又はこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「について前条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス等を担又はこれに相当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス等を担又はこれに相当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。

  • 改正第五十四条第五項

    第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用す一項第三号に掲げる場合における特例介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる特定地域介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を基準として、市町村が定める。

  • 新設第五十四条第五項第一号

    前条第二項第一号に掲げる介護予防サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域介護予防サービス 当該介護予防サービスの種類ごとに、当該介護予防サービスに該当する特定地域介護予防サービスの内容、要支援状態区分、当該特定地域介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該介護予防サービスに該当する特定地域介護予防サービスに要する平均的な費用(介護予防通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域介護予防サービスに要した費用(介護予防通所リハビリテーション及びこれに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に特定地域介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額

  • 新設第五十四条第五項第二号

    前条第二項第二号に掲げる介護予防サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域介護予防サービス 当該介護予防サービスの種類ごとに、要支援状態区分、当該介護予防サービスに該当する特定地域介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該介護予防サービスに該当する特定地域介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域介護予防サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に特定地域介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額

  • 新設第五十四条第六項

    厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

  • 新設第五十四条第七項

    市町村長は、特例介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「介護予防サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護予防サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  • 新設第五十四条第八項

    第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

第五十五条(介護予防サービス費等に係る支給限度額)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十五条第六項

    介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費を支給することにより第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合又は第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の額は、第五十三条第二項各号若しくは第五十四条第三項四項若しくは第五項各号又は第五十四条の二第二項各号若しくは第四項若しくは前条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。

第五十六条(介護予防福祉用具購入費の支給)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十六条第三項

    介護予防福祉用具購入費の額は、特定介護予防福祉用具の種目、特定介護予防福祉用具を販売する事業所の所在する地域等を勘案して算定される特定介護予防福祉用具の購入に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額とする。

  • 改正第五十六条第四項

    居宅要支援被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購入した特定介護予防福祉用具につき支給する介護予防福祉用具購入費の額の総額は、介護予防福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができ大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

  • 改正第五十六条第五項

    前項の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、同項に規定する居宅要支援被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間におけるいて購入した特定介護予防福祉用具の購入に通常要する費用を勘案してにつき支給する介護予防福祉用具購入費の額の総額は、介護予防福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働大臣が省令で定める額とするところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。

  • 改正第五十六条第六項

    市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第四項の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村は、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における特定介護予防福祉用具購入費支給限度基準の購入に係る第三項の厚生労働大臣が定める基準等を勘案して厚生労働大臣が定める額とすることができる。

  • 改正第五十六条第七項

    市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第五項の介護予防福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相当する支給限度基準額に代えて、その額を超える場合額を、当該市町村における当該介護予防福祉用具購入費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とす支給限度基準額とすることができる。

  • 新設第五十六条第八項

    介護予防福祉用具購入費を支給することにより第五項に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該介護予防福祉用具購入費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。

第五十八条(介護予防サービス計画費の支給)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十八条第二項

    介護予防サービス計画費の額は、指定介護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防支援に要した費用の額とする。)とする。

第五十九条(特例介護予防サービス計画費の支給)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十九条第一項第一号

    居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービス(であって、指定介護予防支援の事業に係る第百十五条の二十四第一項の市町村の条例で定める基準及び同項の市町村の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準のうち、当該(次号において「指定介護予防支援の事業に係る基準」という。)のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業者所により行われるものに限る。次号及び次項(以下この条において「基準該当介護予防支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

  • 改正第五十九条第一項第二号

    指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービスであって、特定地域に所在し、かつ、指定介護予防支援の事業に係る基準のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「特定地域介護予防支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

  • 改正第五十九条第一項第三号

    指定介護予防支援、基準該当介護予防支援及び特定地域介護予防支援の確保が著しく困難である離島その他政令で定の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援、基準該当介護予防支援及び特定地域介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

  • 新設第五十九条第一項第四号

    その他政令で定めるとき。

  • 改正第五十九条第二項

    市町村が前項第一号の規定により条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  • 改正第五十九条第三項

    特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービス市町村が第一項第二号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項について前条第二項のは第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働大臣が省令で定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相該当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域における人口の減少の状況、介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)を基準として、市町村が定めに従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  • 新設第五十九条第三項第一号

    特定地域介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  • 新設第五十九条第三項第二号

    特定地域介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  • 改正第五十九条第四項

    市町村長は、第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合における特例介護予防サービス計画費の支給に関して必要があると認めるとき額は、当該支給に係る介護予防支援若しく又はこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「について前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援等を担又はこれに相当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援等を担又はこれに相当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができサービスに要した費用の額とする。)を基準として、市町村が定める。

  • 改正第五十九条第五項

    第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用す一項第二号に掲げる場合における特例介護予防サービス計画費の額は、特定地域介護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される特定地域介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域介護予防支援に要した費用の額とする。)を基準として、市町村が定める。

  • 新設第五十九条第六項

    厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

  • 新設第五十九条第七項

    市町村長は、特例介護予防サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る介護予防支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「介護予防支援等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護予防支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  • 新設第五十九条第八項

    第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

第五十九条の二(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十九条の二第一項第二号

    特例介護予防サービス費の支給 第五十四条第三項四項並びに第五項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項

  • 改正第五十九条の二第一項第五号

    介護予防福祉用具購入費の支給 第五十六条第三項、第四五項及び第七八項

第六十九条(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十九条第三項第二号

    特例居宅介護サービス費の支給 第四十二条第三項四項並びに第五項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項

  • 改正第六十九条第三項第六号

    特例施設介護サービス費の支給 第四十九条第二三項及び第四項

  • 改正第六十九条第三項第八号

    特例介護予防サービス費の支給 第五十四条第三項四項並びに第五項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項

  • 改正第六十九条第三項第十一号

    居宅介護福祉用具購入費の支給 第四十四条第三項、第四五項及び第七八項

  • 改正第六十九条第三項第十二号

    介護予防福祉用具購入費の支給 第五十六条第三項、第四五項及び第七八項

第七十三条(指定居宅サービスの事業の基準)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十三条第二項

    指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを受けようとする被保険者から提示されたによる被保険者証に、の提示等により、当該被保険者に関する第二十七条第七項第二号(第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十二条第六項第二号(第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる意見又は第三十条第一項後段若しくは第三十三条の三第一項後段に規定する意見(以下「認定審査会意見」という。)が記載されているを確認したときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定居宅サービスを提供するように努めなければならない。