政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この条文はまだされていません2027年4月1日から施行予定(5か月後)
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令和八年六月二五日法律第五一号
社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
附 則
この法律の施行の際現に第三条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第四十二条の二第一項本文の指定を受けて旧介護保険法第八条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護(以下この条において「夜間対応型訪問介護」という。)の事業を行っている者に対する旧介護保険法の規定、第九条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の老人福祉法の規定及び第十三条の規定による改正前の生活保護法の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)の適用については、これらの規定は、施行日から起算して三年を経過する日までの間、なおその効力を有する。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧介護保険法第四十二条の二第一項の規定により施行日から起算して三年を経過する日までに行われた夜間対応型訪問介護に係る同項に規定する指定地域密着型サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。
施行日前にされた介護保険法第七十八条の二第一項の指定の申請(夜間対応型訪問介護に係るものに限る。)であって、この法律の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、施行日以後に夜間対応型訪問介護の事業を行う者について旧介護保険法第四十二条の二第一項の指定があったときは、第一項の夜間対応型訪問介護の事業を行っている者とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。
第十四条
この条に改正6か所次の各号に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、施行日から起算して一年を経過する日(その日より前にそれぞれ当該各号に定める規定の規定により条例が制定された都道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、それぞれ当該各号に定める規定の規定により条例で定められた基準とみなす。
新介護保険法第四十二条第三項 同条第一項第三号
新介護保険法第四十九条第二項 同条第一項第二号
新介護保険法第五十四条第三項 同条第一項第三号
新介護保険法第九十七条第八項 同条第五項から第七項まで
新介護保険法第百十一条第八項 同条第五項から第七項まで
第十五条
この条に改正3か所次の各号に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、施行日から起算して一年を経過する日(その日より前にそれぞれ当該各号に定める規定の規定により条例が制定された市町村にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、それぞれ当該各号に定める規定の規定により条例で定められた基準とみなす。
新介護保険法第四十七条第三項 同条第一項第二号
新介護保険法第五十九条第三項 同条第一項第二号
第十七条
この条に改正2か所介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けて旧介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者が、旧介護保険法第七十八条の八の規定により、施行日の前日までに、一月以上の予告期間を設けて、その指定の辞退の申出をした場合における当該指定の辞退については、なお従前の例による。
介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設が、旧介護保険法第九十一条の規定により、施行日の前日までに、一月以上の予告期間を設けて、その指定の辞退の申出をした場合における当該指定の辞退については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第十三条第一項及び第二十七条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに附則第十三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。