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2029年4月1日に(2年後)

地方税法(ちほうぜいほう)

改正する法令

地方税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 3か所・新設 9か所・附則 23か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第七十三条の十四(不動産取得税の課税標準の特例)

改正1・新設9
改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十三条の十四第一項

    住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)(次に掲げる住宅(当該住宅に係る建築確認を受けた時において、当該住宅の建築をする土地の全部が第一号イからホまでに掲げる区域外又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化調整区域(第二号において「市街化調整区域」という。)のうち第二号イ若しくはロに掲げる区域外にあつた場合における当該住宅を除く。第七十三条の二十四第一項において「特定区域内住宅」という。)の新築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。)を除く。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)について千二百万円を価格から控除するものとする。

  • 新設第七十三条の十四第一項第一号

    次に掲げる区域内にある住宅(当該住宅の一部が次に掲げる区域内にある場合における当該住宅を含むものとし、所有者、当該所有者の配偶者又は当該所有者の二親等以内の親族が居住の用に供し、又は供していた住宅でその居住の用に供し、又は供していた期間として政令で定める期間が五年以上であるもののうち政令で定めるものの建替えにより新築された住宅を除く。)

  • 新設第七十三条の十四第一項第一号イ

    建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域で総務省令で定めるもの

  • 新設第七十三条の十四第一項第一号ロ

    地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域

  • 新設第七十三条の十四第一項第一号ハ

    急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域

  • 新設第七十三条の十四第一項第一号ニ

    土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の土砂災害特別警戒区域

  • 新設第七十三条の十四第一項第一号ホ

    特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項の浸水被害防止区域

  • 新設第七十三条の十四第一項第二号

    市街化調整区域のうち次に掲げる区域内にある住宅(当該住宅の一部がイに掲げる区域内にある場合における当該住宅を含むものとし、建替えにより新築された住宅及び農業、林業又は漁業を営む者の居住の用に供する住宅を除く。)

  • 新設第七十三条の十四第一項第二号イ

    土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第七条第一項の土砂災害警戒区域

  • 新設第七十三条の十四第一項第二号ロ

    水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号に規定する浸水想定区域で総務省令で定めるもの

第七十三条の二十四(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十三条の二十四第一項

    道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(特定区域内住宅を除くものとし、政令で定める住宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

第三百四十八条(固定資産税の非課税の範囲)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三百四十八条第二項第二号の五

    鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの

附則(経過措置など)の改正 23か所

附則第十一条(不動産取得税の課税標準の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第十一条第八項

    長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を令和(第七十三条の十四第一項に規定する特定区域内住宅を除く。)の新築を令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間にした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り」と、「千二百万円」とあるのは「千三百万円」とする。

附則第十五条(固定資産税等の課税標準の特例)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第十五条第二十七項

    水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。

  • 改正附則第十五条第三十九項第一号

    特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十五条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの

附則第十五条の六(新築された住宅に対する固定資産税の減額)

改正2・新設9
改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第十五条の六第一項

    市町村は、令和四十一年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に新築された住宅(区分所有に係る家屋にあつては人の居住の用に供する建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分(以下この条から附則第十五条の九の三までにおいて「専有部分」という。)のうち政令で定める専有部分を有する家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋にあつては人の居住の用に供する家屋のうち政令で定める家屋をいう。以下この条から附則第十五条の八まで、第十五条の九第一項及び第十五条の九の二第一項において同じ。)(住宅の新築に係る都市再生特別措置法第八十八条第一項の規定による届出に係る同条第三項の規定による勧告(以下この項において「勧告」という。)を受けた者が、同条第五項の規定により当該勧告に従わなかつた旨を公表された場合における当該勧告に従わないで新築した住宅(その敷地の用に供する土地の全部又は一部が同項に規定する区域に含まれるものに限る次に掲げる住宅(当該住宅に係る建築確認を受けた時において、当該住宅の建築をする土地の全部が第一号イからホまでに掲げる区域外又は都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域(第二号において「市街化調整区域」という。)のうち第二号イ若しくはロに掲げる区域外にあつた場合における当該住宅を除く。)を除く。以下この条及び次条において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項、次同条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅(区分所有に係る家屋である住宅をいう。以下この条から附則第十五条の八までにおいて同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

  • 新設附則第十五条の六第一項第一号

    次に掲げる区域内にある住宅(当該住宅の一部が次に掲げる区域内にある場合における当該住宅を含むものとし、所有者、当該所有者の配偶者又は当該所有者の二親等以内の親族が居住の用に供し、又は供していた住宅でその居住の用に供し、又は供していた期間として政令で定める期間が五年以上であるもののうち政令で定めるものの建替えにより新築された住宅を除く。)

  • 新設附則第十五条の六第一項第一号イ

    建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域で総務省令で定めるもの

  • 新設附則第十五条の六第一項第一号ロ

    地すべり等防止法第三条第一項の地すべり防止区域

  • 新設附則第十五条の六第一項第一号ハ

    急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域

  • 新設附則第十五条の六第一項第一号ニ

    土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項の土砂災害特別警戒区域

  • 新設附則第十五条の六第一項第一号ホ

    特定都市河川浸水被害対策法第五十六条第一項の浸水被害防止区域

  • 新設附則第十五条の六第一項第二号

    市街化調整区域のうち次に掲げる区域内にある住宅(当該住宅の一部がイに掲げる区域内にある場合における当該住宅を含むものとし、建替えにより新築された住宅及び農業、林業又は漁業を営む者の居住の用に供する住宅を除く。)

  • 新設附則第十五条の六第一項第二号イ

    土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第七条第一項の土砂災害警戒区域

  • 新設附則第十五条の六第一項第二号ロ

    水防法第十五条第一項第四号に規定する浸水想定区域で総務省令で定めるもの

  • 改正附則第十五条の六第二項

    市町村は、令和六十一年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に新築された中高層耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物又は同条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。次条第二項において同じ。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

附則第十五条の七(新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第十五条の七第一項

    市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に新築された同法長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅(以下この条及び附則第十五条の九の二において「認定長期優良住宅」という。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項又は次条の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

  • 改正附則第十五条の七第二項

    市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に新築された認定長期優良住宅のうち中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第一項、第三項又は第四項の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から七年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

附則第八条(不動産取得税に関する経過措置)

新設3
改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第八条第二項

    新法第七十三条の十四第一項の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

  • 新設附則第八条第三項

    新法第七十三条の二十四第一項の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

  • 新設附則第八条第五項

    新法附則第十一条第八項の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

附則第十四条(固定資産税に関する経過措置)

新設4
改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十四条第十項

    令和四年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に新築された附則第一条第八号に掲げる規定による改正前の地方税法(次項から第十三項までにおいて「八号旧法」という。)附則第十五条の六第一項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

  • 新設附則第十四条第十一項

    令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に新築された八号旧法附則第十五条の六第二項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

  • 新設附則第十四条第十二項

    長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日から令和十一年三月三十一日までの間に新築された八号旧法附則第十五条の七第一項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

  • 新設附則第十四条第十三項

    長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和十一年三月三十一日までの間に新築された八号旧法附則第十五条の七第二項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。