検索

条文、法令、用語を検索します

2026年11月1日から施行

地方税法(ちほうぜいほう)

改正する法令

地方税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

附則 5か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

附則(経過措置など)の改正 5か所

附則第十五条(固定資産税等の課税標準の特例)

改正3
改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第十五条第一項

    物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第六条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化第二十九条の七第二項に規定する認定貨物自動車中継輸送事業者等(第一号において「認定貨物自動車中継輸送事業者等」という。)が、令和六年四月一物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第二十一号)の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、同条第一項項に規定する総合効率化計画に基づき実施する同法第四条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により認定貨物自動車中継輸送実施計画に基づき実施する物資の流通の効率化に関する法律第二十九条の二第二号に掲げる貨物自動車中継輸送事業の用に供するために取得した次の各号に掲げる施設又は設備構築物に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

  • 改正附則第十五条第一項第一号

    倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化認定貨物自動車中継輸送事業者等が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る物資の流通の効率化に関する法律第二十九条の二第一号に掲げる特定貨物自動車中継輸送施設で政令で定めるもの(増設された当該特定貨物自動車中継輸送施設にあつては、当該増設部分に限る。次号において「第一号施設」という。) 二分の一

  • 改正附則第十五条第一項第二号

    前号に規定する倉庫第一号施設に附属する機械設備構築物で政令で定めるもの 四分の三(当該機械設備のうち物資の搬入及び搬出の円滑化に寄与するものとして政令で定めるものにあつては、二分の一)

附則第十四条(固定資産税に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十四条第三項

    令和六年四月一日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附則第十七条(都市計画税に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十七条第二項

    令和六年四月一日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第一項に規定する施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。