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地方税法(ちほうぜいほう)

附 則

地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

附 則

第十一条

(不動産取得税の課税標準の特例)
この条に改正1か所
附則第十一条第八項(不動産取得税の課税標準の特例)改正

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を令和(第七十三条の十四第一項に規定する特定区域内住宅を除く。)の新築を令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間にした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り」と、「千二百万円」とあるのは「千三百万円」とする。

第十五条

(固定資産税等の課税標準の特例)
この条に改正2か所
附則第十五条第二十七項(固定資産税等の課税標準の特例)改正

水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。

附則第十五条第三十九項(固定資産税等の課税標準の特例)

次に掲げる施設のうち、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の一)を乗じて得た額とする。

附則第十五条第三十九項第一号(固定資産税等の課税標準の特例)改正

特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十五条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの

第十五条の六

(新築された住宅に対する固定資産税の減額)
この条に改正11か所
附則第十五条の六第一項(新築された住宅に対する固定資産税の減額)改正

市町村は、令和四十一年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に新築された住宅(区分所有に係る家屋にあつては人の居住の用に供する建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分(以下この条から附則第十五条の九の三までにおいて「専有部分」という。)のうち政令で定める専有部分を有する家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋にあつては人の居住の用に供する家屋のうち政令で定める家屋をいう。以下この条から附則第十五条の八まで、第十五条の九第一項及び第十五条の九の二第一項において同じ。)(住宅の新築に係る都市再生特別措置法第八十八条第一項の規定による届出に係る同条第三項の規定による勧告(以下この項において「勧告」という。)を受けた者が、同条第五項の規定により当該勧告に従わなかつた旨を公表された場合における当該勧告に従わないで新築した住宅(その敷地の用に供する土地の全部又は一部が同項に規定する区域に含まれるものに限る次に掲げる住宅(当該住宅に係る建築確認を受けた時において、当該住宅の建築をする土地の全部が第一号イからホまでに掲げる区域外又は都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域(第二号において「市街化調整区域」という。)のうち第二号イ若しくはロに掲げる区域外にあつた場合における当該住宅を除く。)を除く。以下この条及び次条において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項、次同条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅(区分所有に係る家屋である住宅をいう。以下この条から附則第十五条の八までにおいて同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

附則第十五条の六第一項第一号(新築された住宅に対する固定資産税の減額)新設

次に掲げる区域内にある住宅(当該住宅の一部が次に掲げる区域内にある場合における当該住宅を含むものとし、所有者、当該所有者の配偶者又は当該所有者の二親等以内の親族が居住の用に供し、又は供していた住宅でその居住の用に供し、又は供していた期間として政令で定める期間が五年以上であるもののうち政令で定めるものの建替えにより新築された住宅を除く。)

附則第十五条の六第一項第一号イ(新築された住宅に対する固定資産税の減額)新設

建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域で総務省令で定めるもの

附則第十五条の六第一項第一号ロ(新築された住宅に対する固定資産税の減額)新設

地すべり等防止法第三条第一項の地すべり防止区域

附則第十五条の六第一項第一号ハ(新築された住宅に対する固定資産税の減額)新設

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域

附則第十五条の六第一項第一号ニ(新築された住宅に対する固定資産税の減額)新設

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項の土砂災害特別警戒区域

附則第十五条の六第一項第一号ホ(新築された住宅に対する固定資産税の減額)新設

特定都市河川浸水被害対策法第五十六条第一項の浸水被害防止区域

附則第十五条の六第一項第二号(新築された住宅に対する固定資産税の減額)新設

市街化調整区域のうち次に掲げる区域内にある住宅(当該住宅の一部がイに掲げる区域内にある場合における当該住宅を含むものとし、建替えにより新築された住宅及び農業、林業又は漁業を営む者の居住の用に供する住宅を除く。)

附則第十五条の六第一項第二号イ(新築された住宅に対する固定資産税の減額)新設

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第七条第一項の土砂災害警戒区域

附則第十五条の六第一項第二号ロ(新築された住宅に対する固定資産税の減額)新設

水防法第十五条第一項第四号に規定する浸水想定区域で総務省令で定めるもの

附則第十五条の六第二項(新築された住宅に対する固定資産税の減額)改正

市町村は、令和六十一年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に新築された中高層耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物又は同条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。次条第二項において同じ。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

第十五条の七

(新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額)
この条に改正2か所
附則第十五条の七第一項(新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額)改正

市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に新築された同法長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅(以下この条及び附則第十五条の九の二において「認定長期優良住宅」という。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項又は次条の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

附則第十五条の七第二項(新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額)改正

市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に新築された認定長期優良住宅のうち中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第一項、第三項又は第四項の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から七年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

改正箇所 1 / 16