検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2029年4月1日から施行予定(2年後)

いまの条文を読む →

地方税法(ちほうぜいほう)

令和八年三月三一日法律第二号

地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

附 則

第八条

(不動産取得税に関する経過措置)
この条に改正3か所
附則第八条第二項(不動産取得税に関する経過措置)新設

新法第七十三条の十四第一項の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

附則第八条第三項(不動産取得税に関する経過措置)新設

新法第七十三条の二十四第一項の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

附則第八条第五項(不動産取得税に関する経過措置)新設

新法附則第十一条第八項の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第十四条

(固定資産税に関する経過措置)
この条に改正4か所
附則第十四条第十項(固定資産税に関する経過措置)新設

令和四年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に新築された附則第一条第八号に掲げる規定による改正前の地方税法(次項から第十三項までにおいて「八号旧法」という。)附則第十五条の六第一項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附則第十四条第十一項(固定資産税に関する経過措置)新設

令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に新築された八号旧法附則第十五条の六第二項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附則第十四条第十二項(固定資産税に関する経過措置)新設

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日から令和十一年三月三十一日までの間に新築された八号旧法附則第十五条の七第一項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附則第十四条第十三項(固定資産税に関する経過措置)新設

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和十一年三月三十一日までの間に新築された八号旧法附則第十五条の七第二項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

改正箇所 1 / 7