1 条
当事者は、個別労働関係民事紛争の解決を図るため、裁判所に対し、労働審判手続の申立てをすることができる。
前項の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。
前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
当事者及び法定代理人
申立ての趣旨及び理由
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。