検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十四条(労働審判手続の期日等)

労働審判官は、労働審判手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。

裁判所書記官は、前項の期日について、その経過の要領を記録上明らかにしなければならない。

裁判所書記官は、労働審判官が命じた場合には、第一項の期日について、調書を作成しなければならない。

前後の条文と読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー