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第十四条(労働審判手続の期日等)
①労働審判官は、労働審判手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。
②裁判所書記官は、前項の期日について、その経過の要領を記録上明らかにしなければならない。
③裁判所書記官は、労働審判官が命じた場合には、第一項の期日について、調書を作成しなければならない。
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