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第十七条(証拠調べ等)

労働審判委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。

証拠調べについては、第二編第四章(、、後段、及び、、、(これらの規定を、及びにおいて準用する場合を含む。)、、(において準用する場合を含む。)、、(において準用する場合を含む。)、、、、、、、(、及びにおいて準用する場合を含む。)、、、、、及び、並びにを除く。)の規定を準用する。この場合において、中「事項又はの規定によりファイルに記録された事項若しくはの記録媒体に記録された事項」とあり、及び中「事項又はの規定によりファイルに記録された事項若しくはの記録媒体に記録された事項」とあるのは「事項」と、中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」と、中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する」とあるのは「又は送付する」と読み替えるものとする。

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