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1 条

第十五条(迅速な手続)

労働審判委員会は、速やかに、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をしなければならない。

労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、三回以内の期日において、審理を終結しなければならない。

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