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労働保険の保険料の徴収等に関する法律(ろうどうほけんのほけんりょうのちょうしゅうとうにかんするほうりつ)

第七章 罰則

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第六十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第七章 罰則

第四十六条第一項改正

事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。労災保険法第三十五条第一三項に規定する団体承認団体(第四十八条において単に「承認団体」という。)が第三号又は第四号に該当する場合におけるその違反行為をした当該承認団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。

第四十六条第一項第一号改正

第二十三条第二項の規定に違反して雇用保険印紙を貼らず、又は消印しなかつた場合とき。

第四十六条第一項第二号改正

第二十四条の規定に違反して帳簿を備えて置かず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合とき。

第四十六条第一項第三号改正

第四十二条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合とき。

第四十六条第一項第四号改正

第四十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合とき。

第四十七条第一項

労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第四十七条第一項第一号改正

第三十六条の規定に違反して帳簿を備えて置かず、又は帳簿に労働保険事務に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合とき。

第四十七条第一項第二号改正

第四十二条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合とき。

第四十七条第一項第三号改正

第四十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合とき。

第四十八条第一項改正

法人(法人でない労働保険事務組合及び労災保険法第三十五条第一項に規定する承認団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第四十八条第二項改正

前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は労災保険法第三十五条第一項に規定する承認団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合又は承認団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

改正箇所 1 / 10