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1 条

第二十条(船員に関する特例)

第十二条及び前章の規定は、の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。

船員に関しては、第七条中「第十二条」とあるのは「」と、第十条中「第十二条」とあるのは「」と、第十一条中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条及び第九十条」とあるのは「及び」と、第十三条中「前条」とあるのは「」とする。

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