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2 条

第五章 雑則

第十二条及び前章の規定は、の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。

船員に関しては、第七条中「第十二条」とあるのは「」と、第十条中「第十二条」とあるのは「」と、第十一条中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条及び第九十条」とあるのは「及び」と、第十三条中「前条」とあるのは「」とする。

この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。

この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。