第三十三条の二(相続時精算課税に係る贈与税額の還付)
Article 33-2Refund of the Amount of Gift Tax Relating to Settlement Taxation at Inheritance
Where there is an amount equivalent to the amount of gift tax on property subject to the application of the provisions of Article 21-9, paragraph (3) that is deducted from the amount of inheritance tax pursuant to the provisions of Articles 21-15 through 21-18 (being the amount before the deduction under the provisions of Article 21-8, and excluding the amounts of tax equivalent to delinquent tax, interest tax, penalty tax for understatement, penalty tax for failure to file, and heavy penalty tax), and there is an amount that could not be fully deducted even after deducting that amount from that amount of inheritance tax, the district director is to refund the amount of tax equivalent to the amount that could not be fully deducted as stated in the return referred to in Article 27, paragraph (3) (where the person has received the application of the provisions of Article 21-8 with respect to the gift tax on property subject to the application of the provisions of Article 21-9, paragraph (3), the balance remaining after deducting from that amount the amount deducted pursuant to the provisions of that Article).
税務署長は、第二十一条の十五から第二十一条の十八までの規定により相続税額から控除される第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額がある場合において、当該金額を当該相続税額から控除してもなお控除しきれなかつた金額があるときは、第二十七条第三項の申告書に記載されたその控除しきれなかつた金額(第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税について第二十一条の八の規定の適用を受けた場合にあつては、当該金額から同条の規定により控除した金額を控除した残額)に相当する税額を還付する。
Where interest on a refund is calculated for a refund under the provisions of the preceding paragraph, the period under Article 58, paragraph (1) (Interest on Refund) of the Act on General Rules for National Taxes that forms the basis of that calculation is, according to the category of cases set out in the following items, the period from the day following the day specified in the relevant item until the day on which the decision on payment for that refund is made or the day on which the refund is applied to an outstanding amount (where there is a day before that day on which it became suitable to apply it, that day).
前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
in the case where the return referred to in the preceding paragraph is filed by the base date: that base date;
in the case where the return referred to in the preceding paragraph is filed after the base date: the day of its filing.
The "base date" in the preceding paragraph means the day on which 10 months have passed from the day following the day on which the commencement of the succession occurred with respect to the decedent relating to the return referred to in paragraph (1).
The provisions of paragraph (1) apply only where the return referred to in Article 27, paragraph (3) has been filed.
Where a determination under Article 25 (Determination) of the Act on General Rules for National Taxes has been made on inheritance tax relating to property acquired by gift by a person electing settlement taxation at inheritance that is subject to the application of the provisions of Article 21-9, paragraph (3), if there is an amount that could not be fully deducted as prescribed in paragraph (1) relating to that determination, the district director is to refund to that person electing settlement taxation at inheritance the amount of tax equivalent to that amount.
相続時精算課税適用者が贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る相続税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第一項に規定する控除しきれなかつた金額があるときは、税務署長は、当該相続時精算課税適用者に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
Where a reassessment (including a decision or ruling on an appeal or action concerning a disposition, etc. relating to that inheritance tax (meaning a disposition on a request for reassessment or a determination under Article 25 of the Act on General Rules for National Taxes), or a judgment; referred to as a "reassessment or similar decision" in this paragraph and the following paragraph) has been made on inheritance tax relating to property acquired by gift by a person electing settlement taxation at inheritance that is subject to the application of the provisions of Article 21-9, paragraph (3), if the amount that could not be fully deducted as prescribed in paragraph (1) has increased as a result of that reassessment or similar decision, the district director is to refund to that person electing settlement taxation at inheritance the amount of tax equivalent to the amount of the increased portion.
相続時精算課税適用者が贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る相続税につき更正(当該相続税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第一項に規定する控除しきれなかつた金額が増加したときは、税務署長は、当該相続時精算課税適用者に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
Where interest on a refund is calculated for a refund under the provisions of the preceding two paragraphs, the period under Article 58, paragraph (1) of the Act on General Rules for National Taxes that forms the basis of that calculation is, according to the category of refunds set out in the following items, the period from the day following the day specified in the relevant item until the day on which the decision on payment for that refund is made or the day on which the refund is applied to an outstanding amount (where there is a day before that day on which it became suitable to apply it, that day).
前二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
a refund under the provisions of paragraph (5): the day on which the determination referred to in that paragraph was made;
a refund under the provisions of the preceding paragraph: the day on which one month has passed on or after the day following the day on which the reassessment or similar decision referred to in that paragraph was made (where that reassessment or similar decision is any of the following, the day specified respectively in the following).
a reassessment based on a request for reassessment (including a decision or ruling on an appeal or action concerning a disposition on that request, or a judgment; the same applies in (a)): the earlier of the day on which three months have passed on or after the day following the day on which that request was made and the day on which one month has passed on or after the day following the day on which that reassessment was made
reassessment relating to a determination under Article 25 of the Act on General Rules for National Taxes (including a decision, ruling or judgment on an appeal or action concerning that determination, and excluding a reassessment based on a request for reassessment and a reassessment made on the ground that the economic result arising from a void act included in the facts that formed the basis for calculating the taxable value for inheritance tax has been lost because of the voidness of that act, that a voidable act included in those facts has been rescinded, or any other ground equivalent thereto specified by Cabinet Order): the date of that determination.
国税通則法第二十五条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び相続税の課税価格の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定があつた日
In addition to what is provided for in the preceding paragraphs, the method of appropriating a refund under the provisions of paragraph (1), (5) or (6) (including interest on a refund relating thereto) and any other matters necessary for the application of those provisions are specified by Cabinet Order.
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるもの(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三、第二十一条の四及び第二十一条の十の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に…
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続(当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得したものとみなして第一節の規定を…
相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等
特定贈与者の死亡以前に当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、当該相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該相続時精算課税適用者が有していたこの節の規定の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。
贈与により財産を取得した者(以下この条において「被相続人」という。)が第二十一条の九第一項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第二項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人の相続人(当該贈与をした者を除く。以下この条において同じ。)は…
在外財産に対する贈与税額の控除
贈与によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、前条又は第二十一条の十三の規定により計算した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した残額をもつて、その納付すべき贈与税額とする。
相続時精算課税の選択
前項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
相続税の申告書
相続時精算課税適用者は、第一項の規定により申告書を提出すべき場合のほか、第三十三条の二第一項の規定による還付を受けるため、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る相続税の課税価格、還付を受ける税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
相続時精算課税に係る贈与税額の還付
税務署長は、第二十一条の十五から第二十一条の十八までの規定により相続税額から控除される第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額がある場合において…
相続時精算課税に係る贈与税額の還付
前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その…
相続時精算課税に係る贈与税額の還付
相続時精算課税適用者が贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る相続税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第一項に規定する控除しきれなかつた金額があるときは、税務署長は、当該相続時精算課税適用者に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
相続時精算課税に係る贈与税額の還付
相続時精算課税適用者が贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る相続税につき更正(当該相続税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」と…
相続時精算課税に係る贈与税額の還付
前二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適すること…
決定
税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないときは、この限りでない。
還付加算金
国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間(他の国税に関する法律に別段の定めがある場…
定義第一条の二第一項第五号・法令全体に適用
国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正
わかりやすく言うと
税務署長が調査に基づいて税額などを改める処分のことです。申告書の課税標準や税額などが法律の規定に従っていないときや調査したところと異なるときの更正(国税通則法第二十四条)と、すでにした更正や決定が過大又は過少と分かったときの更正(国税通則法第二十六条)があります。
略称規定第二十一条の九第五項
第二項の届出書を提出した者(以下「相続時精算課税適用者」という。)が、その届出書に係る第一項の贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については…
わかりやすく言うと
贈与をした人からの贈与について相続時精算課税の適用を受けるため、第二十一条の九第二項の届出書を税務署長に出した人のことです。この適用を受けられるのは、贈与の年の一月一日に十八歳以上で、同日に六十歳以上の贈与者の直系の子孫である推定相続人です(同条第一項)。
定義第三十二条第一項・この規定及び第三十三条の二の中だけ
国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求
わかりやすく言うと
国税通則法第二十三条第一項による更正の請求で、税務署長に課税価格や税額を正すよう求めることです。この条では、相続税や贈与税の申告書を出した人や決定を受けた人が、遺産の分割など各号の事由で課税価格と税額が過大になったとき、その事由を知った日の翌日から四か月以内に限り、納税地の税務署長にできます。
定義第三十三条の二第三項
第一項の申告書に係る被相続人についての相続の開始があつた日の翌日から十月を経過する日
わかりやすく言うと
相続時精算課税の贈与税の還付を受けるための申告書(第二十七条第三項)に係る被相続人について、相続の開始があった日の翌日から十か月を経過する日のことです。還付加算金を計算する期間を決めるために使われます。
略称規定第三十三条の二第六項・この項及び第三十三条の二第七項の中だけ
相続時精算課税適用者が贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る相続税につき更正(当該相続税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴え…
わかりやすく言うと
相続税の更正に、その相続税についての更正の請求に対する処分や国税通則法第二十五条による決定への不服申立て又は訴えについての決定、裁決又は判決を加えたものです。第三十三条の二第六項と第七項で使われます。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。
取消し
取り消すことができるとされた法律行為(契約の申込みや承諾の意思表示など)を、さかのぼってなかったものにすることです。重要な錯誤による意思表示(行為の基礎とした事情についての錯誤は、その事情が基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消すことができ、自分の重大な過失による錯誤のときは原則としてできません。民法第九十五条)、詐欺・強迫による意思表示(第三者が詐欺を行ったときは、相手方がそれを知り、又は知ることができたときに限ります。同法第九十六条)、未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為(同法第五条第二項)などが取り消すことができるものです。取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(同法第百二十一条)。取り消すことができるのは、その意思表示をした者やその代理人、承継人、同意をすることができる者に限られます(同法第百二十条)。取消権は、追認をすることができる時、つまり錯誤や詐欺などの状況がなくなり、取り消せることを知った時から五年、行為の時から二十年を過ぎると、時効によって消滅します(同法第百二十四条・第百二十六条)。追認をすれば、それ以後は取り消すことができず、追認をすることができる時以後に、異議をとどめずに履行をしたり履行を請求したりすると、追認をしたものとみなされます(同法第百二十二条・第百二十五条)。消費者契約法は、事業者が勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約した場合など、独自の取消しを定め(消費者契約法第四条第一項第一号)、その多くについて、追認をすることができる時から一年、契約の締結の時から五年という短い期間を定めています(同法第七条第一項)。
民法第5条・第95条・第96条・第120条・第121条・第122条・第124条・第125条・第126条、消費者契約法第4条・第7条を参考にAIが作成。