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第三条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、の規定による改正後の及びの規定の実施状況等を勘案し、これらの規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。