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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

略

の規定(に三項を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の次に三条を加える改正規定及びの改正規定に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日