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目次
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労働安全衛生法
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附 則
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第四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四条
(心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例)
第十三条第一項
の事業場以外の事業場についての
第六十六条の十
の規定の適用については、当分の間、
同条第一項
中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。
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第三条 罰則に関する経過措置
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第一条 施行期日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。