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1 条

第四条(心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例)

第十三条第一項の事業場以外の事業場についての第六十六条の十の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。