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第二条(通勤災害に関する保険給付についての経過規定)

この法律による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因するの通勤災害に関する保険給付について適用する。

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