1 条
第二条(通勤災害に関する保険給付についての経過規定)
この法律による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する新法第七条第一項第二号の通勤災害に関する保険給付について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。